この法律は、平成九年九月一日から施行する。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
附 則
平成九年六月二〇日法律第九四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時07分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 健康保険法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給 又は手当に係る健康保険法の規定による療養費、家族療養費、高額療養費 又は特別療養費の額については、なお従前の例による。
# 第三条
平成九年八月以前の月に係る健康保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
# 第十五条 @ 検討等
政府は、薬剤の支給に係る一部負担 その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後三年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
# 第十六条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。