健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

附 則

平成二七年五月二九日法律第三一号

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 17時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項 及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定 並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定 及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定 並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定 並びに次条第一項 並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条 及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日
二 号
第二条、第五条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条、第十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定 並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条から第二十五条まで、第三十三条から第四十四条まで、第四十七条から第五十一条まで、第五十六条、第五十八条 及び第六十四条の規定 平成二十八年四月一日
三 号
第三条、第六条 及び第十条の規定 並びに附則第三条、第四条、第二十条、第二十七条 及び第二十八条の規定、附則第五十三条中介護保険法附則第十一条の改正規定 並びに附則第六十条、第六十三条 及び第六十六条の規定 平成二十九年四月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を構築する観点から、医療に要する費用の適正化、医療保険の保険給付の範囲 及び加入者等の負担能力に応じた医療に要する費用の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第十五条 @ 健康保険法の一部改正に伴う経過措置

1項
平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。

# 第十六条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下この項において同じ。)の資格を取得して、第二号施行日まで引き続きその資格を有する者(平成二十八年四月から標準報酬月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬月額が百二十一万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が百二十三万五千円未満である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第五条の規定による改正後の健康保険法(次条 及び附則第十八条において「第二号改正後健保法」という。)第四十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、保険者等(健康保険法第三十九条第一項に規定する保険者等をいう。)が改定する。
2項
前項の規定により改定された標準報酬月額は、平成二十八年四月から同年八月までの各月の標準報酬月額とする。

# 第十七条

1項
第二号改正後健保法第四十五条第一項の規定は、第二号施行日の属する月以後の月に健康保険の被保険者が受けた賞与の標準賞与額について適用し、第二号施行日の属する月前の月に当該被保険者が受けた賞与の標準賞与額については、なお従前の例による。

# 第十八条

1項
厚生労働大臣は、第二号改正後健保法第七十条第三項の厚生労働省令を定めようとするときは、第二号施行日前においても、第二号改正後健保法第八十二条第一項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。

# 第十九条

1項
第二号施行日前において、第五条の規定による改正前の健康保険法による傷病手当金 又は出産手当金の支給を受けていた者 又は受けるべき者に係る第二号施行日前までの分として支給される当該傷病手当金 又は出産手当金の額については、なお従前の例による。

# 第二十条

1項
平成二十七年度 及び平成二十八年度の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。

# 第六十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。