健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

附 則

平成二九年六月二日法律第五二号

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 17時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに次条 並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条 及び第四十七条から第四十九条までの規定 公布の日
二 号
第一条中介護保険法第百五十二条 及び第百五十三条の改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条第一項 及び第二百十四条第三項の改正規定、同法附則第十一条 及び第十二条の改正規定 並びに同法附則第十三条を同法附則第十五条とし、同法附則第十二条の次に二条を加える改正規定、第二条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下「平成十八年旧介護保険法」という。)第百五十二条 及び第百五十三条の改正規定、平成十八年旧介護保険法第二百二条第一項、第二百三条第一項 及び第二百十四条第三項の改正規定、平成十八年旧介護保険法附則第九条 及び第十条の改正規定 並びに平成十八年旧介護保険法附則に二条を加える改正規定 並びに第五条の規定(健康保険法第八十八条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第三条から第六条まで、第十八条から第二十一条まで、第二十四条、第二十五条 及び第四十四条の規定 平成二十九年七月一日

# 第二条 @ 検討

2項
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第二十四条 @ 健康保険法の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の健康保険法(次条において「第二号 新健康保険法」という。)第百五十三条 及び第百五十四条 並びに附則第四条の四から第五条の三まで及び第五条の五の規定は、平成二十九年度以後の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額について適用し、平成二十八年度以前の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。

# 第二十五条

1項
平成二十九年度における第二号 新健康保険法附則第五条の規定により読み替えて適用される第二号 新健康保険法附則第五条の三の規定による全国健康保険協会に対する国庫補助の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第五条の規定による改正前の健康保険法(以下この項において「第二号旧健康保険法」という。)附則第五条の規定により読み替えられた第二号旧健康保険法第百五十三条第二項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
2項
平成二十九年度における第二号 新健康保険法附則第四条の四の規定により読み替えて適用される第二号 新健康保険法附則第五条の規定により読み替えられた第二号 新健康保険法第百五十四条第二項の規定による全国健康保険協会に対する国庫補助の額の算定に用いられる全国健康保険協会が拠出すべき健康保険法第七条の二第三項に規定する介護納付金のうち同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者に係るもの(介護保険法の規定による概算納付金に係る部分に限る。)の納付に要する費用の額は、第二号 新介護保険法第百五十二条第一項第二号の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第二号旧介護保険法附則第十一条第一項の規定により算定される額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

# 第四十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。