健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

附 則

平成二四年八月二二日法律第六三号

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 17時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条 及び第百六十条の規定 公布の日

# 第百十二条 @ 障害共済年金が支給される者の特例

1項
附則第四十一条第一項の規定により障害共済年金が支給される者 又は附則第六十五条第一項の規定により障害共済年金が支給される者に係る前条の規定による改正後の健康保険法第百八条の規定の適用については、同条第二項中「障害厚生年金の支給」とあるのは「障害厚生年金 又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金(以下この項 及び第五項において「国家公務員障害共済年金」という。)若しくは同法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下この項 及び第五項において「地方公務員障害共済年金」という。)の支給」と、「障害厚生年金の額」とあるのは「障害厚生年金 又は国家公務員障害共済年金 若しくは地方公務員障害共済年金の額」と、「障害厚生年金と」とあるのは「障害厚生年金 又は国家公務員障害共済年金 若しくは地方公務員障害共済年金と」と、同条第五項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金 若しくは国家公務員障害共済年金 若しくは地方公務員障害共済年金」とする。

# 第百六十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。