健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

附 則

平成六年六月二九日法律第五六号

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 17時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中健康保険法第二十三条の改正規定、同法第二十三条ノ二の改正規定、同法第三十七条ノ二の改正規定、同法第七十一条ノ三の改正規定、同法第七十一条ノ四の改正規定 及び同法第七十六条の改正規定(同法附則第三条、第五条、第八条 及び第九条第六項の改正規定を含む。)並びに第二条中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定、同法第二十三条第二項の改正規定、同法第五十条ノ四の改正規定、同法第三章第九節の節名の改正規定、同法第五十七条ノ二の改正規定、同法第五十九条ノ二第一項の改正規定 及び同法第六十条の次に一条を加える改正規定 並びに第三条中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第六章の章名の改正規定、同法第八十二条の改正規定 及び同法第百十六条の次に一条を加える改正規定 並びに第四条中老人保健法第五条の改正規定、同法第二十二条の改正規定 及び同法第二十五条に一項を加える改正規定 並びに附則第二十九条の規定 並びに附則第三十条の規定 並びに附則第五十六条の規定 並びに附則第六十一条の規定 平成七年四月一日
二 号
第一条中健康保険法第四章の二の改正規定(「二十八日」を「二十六日」に改める部分に限る。)公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 健康保険法の一部改正に伴う経過措置

1項
平成六年十月一日前に健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下この条において同じ。)の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第二十条の規定による被保険者の資格を有する者 及び同法附則第九条第一項に規定する特例退職被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に被保険者の資格を取得した者 又は同法第三条第四項の規定により同年八月 若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であって、同月の標準報酬月額が八万六千円以下であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第一条の規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。
2項
前項の規定により改定された標準報酬は、平成六年十月一日から平成七年九月三十日までの標準報酬とする。

# 第三条

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた食事の提供、看護 又は移送に係る健康保険法の規定による給付については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
厚生大臣の定める病院 又は診療所(新健保法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関を除く。)において、新健保法第四十三条第一項第五号に掲げる療養の給付を受ける被保険者 又は被保険者であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、当該病院 又は診療所の従業者以外の者が提供する看護(以下この項において「付添看護」という。)を受けたときは、平成八年三月三十一日(付添看護の状況 その他の事情を勘案し、厚生省令で定める要件に該当する病院 又は診療所として都道府県知事の承認を受けたものにおける付添看護については、その日後厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新健保法第四十四条ノ二 又は新健保法第六十九条の十四第一項(健康保険法第六十九条の二十六第五項において準用する場合を含む。)に規定する療養の給付等とみなしてこれらの規定を適用する。
2項
前項の規定は、健康保険法の規定による家族療養費の支給 及び被扶養者の療養について準用する。
3項
新健保法第四十三条ノ十七第二項(新健保法第六十九条の三十一において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する標準負担額は、新健保法第四十三条ノ十七第二項の規定にかかわらず、平成八年九月三十日までの間、六百円(同項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)とする。

# 第六条

1項
この法律の施行の際 現に老人保健法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護事業者であるものについては、新健保法の施行日に、新健保法第四十四条ノ四第一項の指定訪問看護事業者の指定があったものとみなす。ただし、その指定老人訪問看護事業を行う者が施行日の前日までに、厚生省令の定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

# 第七条

1項
施行日前に入院していた健康保険の被保険者 又は被保険者であった者であって、被扶養者がいないものに係る施行日前までの傷病手当金 及び出産手当金の額については、なお従前の例による。

# 第八条

1項
新健保法第五十条第一項、第五十九条ノ四、第六十九条の十七 及び第六十九条の二十四の規定は、分べんの日が施行日以後である被保険者 及び被保険者であった者について適用し、分べんの日が施行日前である被保険者 及び被保険者であった者のこの法律による改正前の健康保険法の分娩費、育児手当金、配偶者分娩費 及び配偶者育児手当金については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 入院時食事療養費及び訪問看護療養費の支給等に関する規定の施行前の準備

1項
厚生大臣は、新健保法第四十三条ノ十七第二項の標準負担額、新健保法第四十四条ノ八第一項の厚生省令 及び同条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分を除く。)、その他新健保法に基づく制度の実施の大綱に関するものを定めようとするときは、施行日前においても新健保法第一条ノ二に規定する政令で定める審議会に諮問することができる。
2項
厚生大臣は、新健保法第四十三条ノ十七第二項の基準、同条第九項において準用する新健保法第四十三条ノ四第一項 及び第四十三条ノ六第一項の厚生省令、新健保法第四十四条ノ四第四項に規定する定め並びに新健保法第四十四条ノ八第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、施行日前においても中央社会保険医療協議会に諮問することができる。

# 第六十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十六条 @ 検討

1項
医療保険各法による医療保険制度 及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付 及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。

# 第六十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。