この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
附 則
昭和三〇年六月三〇日法律第三九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時07分
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前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部 又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。