この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
附 則
昭和三七年四月二日法律第六七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時07分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十条 @ 延滞金に関する経過措置
第三十三条、第三十七条 及び第三十八条の規定中延滞金に関する部分 並びに第四十条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部 又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。