健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

附 則

昭和三三年五月一〇日法律第一四九号

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 17時14分


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@ 施行期日

1項
この法律中第十条、第十五条第二項、第十七条第一項、第十七条の四、第三十条 及び第三十五条の改正規定(第十七条の四の改正規定のうち、傷病手当金 及び出産手当金に関する部分を除く。)並びに附則第二項、第三項 及び第六項から第九項までの規定は昭和三十三年七月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行し、改正後の第二十八条 及び第二十八条の二の規定は、昭和三十三年度以降の費用について適用する。