この法律中健康保険法第七十条ノ三の改正規定は公布の日から、同法第三条の改正規定 及び附則第三条の規定は昭和三十二年四月一日から、附則第六条、第七条 及び第十条の規定は同年七月一日から、その他の規定は同年五月一日から施行する。ただし、この法律による改正後の健康保険法(以下「新法」という。)第四十三条ノ八 並びに第四十三条ノ十六第二項 及び第三項の規定は、同年六月三十日までは適用しない。
健康保険法
#
大正十一年法律第七十号
#
略称 : 健保法
附 則
昭和三二年三月三一日法律第四二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時07分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 被扶養者に関する経過措置
健康保険法第一条第二項の規定の改正により被扶養者でなくなる者であつて次の各号の一に該当するものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者 又は被保険者であつた者と同一の世帯に属し、もつぱらその者により生計を維持している間に限り、同条同項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第一号に該当する者にあつては、当該傷病手当金 及びその傷病手当金の支給事由たる疾病 又は負傷により発した疾病による傷病手当金以外の保険給付、第二号に該当する者にあつては、当該疾病 又は負傷 及びこれにより発した疾病についての家族療養費以外の保険給付については、この限りでない。
一
号
昭和三十二年五月一日において現に傷病手当金の支給を受け、かつ、病院 又は診療所に収容されている被保険者 又は被保険者であつた者によつて生計を維持している者
二
号
その疾病 又は負傷につき昭和三十二年五月一日において現に被保険者 又は被保険者であつた者が家族療養費の支給を受けている者
# 第三条 @ 標準報酬に関する経過措置
昭和三十二年四月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第二十条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、昭和三十二年三月の標準報酬月額が三万六千円である者の同年四月一日から同年九月三十日までの標準報酬については、その者が同年四月一日に被保険者の資格を取得したものとみなして、新法第三条の規定を適用する。
# 第四条 @ 保険料に関する経過措置
昭和三十二年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。ただし、新法第十一条 及び第十一条ノ二の規定の適用を妨げない。
# 第五条 @ 一部負担金に関する経過措置
昭和三十二年五月一日から同年六月三十日までの間において新法第四十三条第三項各号に掲げる病院 又は診療所について療養の給付を受ける被保険者 又は被保険者であつた者は、その給付を受ける際、この法律による改正前の健康保険法(以下「旧法」という。)第四十三条ノ二第二項の規定の例により、当該病院 又は診療所に一部負担金を支払わなければならない。この場合において、同条同項ただし書中「組合ノ指定スル者」とあるのは、「第四十三条第三項第二号ニ掲グル病院又ハ診療所」と読み替えるものとする。
# 第六条
昭和三十二年七月一日において現に病院 又は診療所に収容されている者は、当該疾病 又は負傷 及びこれにより発した疾病に関しては、新法第四十三条ノ八第一項第二号(新法第四十三条ノ十六第二項において例による場合を含む。)の規定による一部負担金を支払うことを要しない。ただし、その者が同日以後引き続き当該疾病 又は負傷 及びこれにより発した疾病により病院 又は診療所に収容されている間に限る。
# 第七条
健康保険組合は、当分の間、健康保険法第七十四条第一項の規定により一部負担金を支払つた被保険者に対し、その支払つた一部負担金に相当する額の範囲内において、規約をもつて定める額の支給を行うことができる。
# 第八条 @ 保険医及び保険薬剤師に関する経過措置
昭和三十二年五月一日において現に旧法第四十三条ノ三第一項 又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第四十四号)による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第二十八条ノ三第一項の規定による保険医 又は保険薬剤師である者は、新法第四十三条ノ五第一項の規定による保険医 又は保険薬剤師の登録を受けたものとみなす。
昭和三十二年五月一日前に旧法第四十三条ノ三第五項 又は旧船員保険法第二十八条ノ三第五項の規定により行われた保険医 又は保険薬剤師の辞退の予告は、新法第四十三条ノ十一第三項の規定による保険医 又は保険薬剤師の登録のまつ消の予告とみなす。
第一項の者であつて、昭和三十二年五月一日前に旧法第四十三条ノ四第一項 又は旧船員保険法第二十八条ノ四第一項の規定による厚生大臣の定に違反したものについては、新法第四十三条ノ六第一項の規定による命令に違反したものとみなして、新法第四十三条ノ十三の規定を適用する。
昭和三十二年五月一日前に旧法第四十三条ノ四第三項 又は旧船員保険法第二十八条ノ四第三項の規定により保険医 又は保険薬剤師の指定を取り消された者については、その取消の時に新法第四十三条ノ十三の規定により保険医 又は保険薬剤師の登録を取り消されたものとみなして、新法第四十三条ノ五の規定を適用する。
第一項の者が昭和三十二年五月一日において現に健康保険 又は船員保険の診療 又は調剤に従事している病院 若しくは診療所 又は薬局は、その者の行う診療 又は調剤に関しては、昭和三十二年十月三十一日(同日前に当該病院 若しくは診療所 又は薬局につき新法第四十三条ノ三第一項の規定による指定が行われたときはその指定の日)までは、新法第四十三条ノ三第一項の規定による保険医療機関 又は保険薬局の指定を受けたものとみなす。
# 第九条 @ 保険者の指定する者に関する経過措置
昭和三十二年五月一日において現に保険者が旧法第四十三条ノ二第一項の規定による指定をしている者は、昭和三十二年七月三十一日までは、新法第四十三条第三項第二号に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局に該当しないものであつても、これに該当するものとみなし、旧法によるその指定は、新法第四十三条第三項第二号の規定による指定とみなす。
# 第十一条 @ 資格喪失後の期間に係る保険給付に関する経過措置
昭和三十二年五月一日において現に旧法第五十五条(旧法第五十七条第二項、第五十九条ノ二第五項 及び第五十九条ノ四第三項において準用する場合を含む。)の規定により保険給付を受けている者については、新法第五十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十六条 @ 従前の行為に対する罰則の適用
昭和三十二年五月一日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。