健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

附 則

昭和三八年三月三一日法律第六二号

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 健康保険の療養の給付等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に健康保険法第二十条の規定による被保険者である者は、この法律の施行の日から一箇月以内に保険者に申し出て、この法律による改正前の健康保険法第二十一条第一号に規定する期間を経過した時に被保険者の資格を喪失することができる。
2項
健康保険の被保険者であつた者 又は被扶養者であつた者の疾病 又は負傷 及びこれによつて発した疾病(以下「傷病」という。)であつて、療養の給付 又は家族療養費の支給開始後 この法律の施行前に三年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、健康保険法第五十五条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前に同一の傷病に関し療養の給付 又は家族療養費の支給開始後三年を経過した健康保険の被保険者 又は被扶養者の当該期間経過後 この法律の施行までの期間に係る当該傷病 及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付 又は家族療養費の支給については、なお従前の例による。