この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
附 則
昭和二二年四月一日法律第四五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時07分
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# 第一条
# 第二条
常時五人未満の従業員を使用する事業所で、従前の健康保険法第十三条第一号 又は第二号に規定する事業所であつたもの又はこれらの事業所であつたため、従前の厚生年金保険法第十六条の規定による事業所であつたものについては、この法律施行の日において、健康保険法第十四条 又は厚生年金保険法第十六条ノ二の認可があつたものとみなす。但しこの法律施行の日から一箇月以内に行政庁に被保険者の全部について、その資格を喪失させる旨の届出をした場合は、この限りではない。
# 第三条
健康保険法による保険給付で、この法律施行の日前における業務上の事由に因る疾病 又は負傷 及びこれに因り発した疾病に関するものについては、なお従前の例による。