この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の健康保険法第十一条第三項、船員保険法第十二条第三項 及び厚生年金保険法第十一条第五項の規定は、昭和二十五年四月一日以後の期間に対応する延滞金について適用する。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
附 則
昭和二五年五月一日法律第一二四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時07分
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