この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。但し、第七十一条の四第一項の改正規定は、昭和二十四年四月一日から適用する。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
附 則
昭和二四年四月三〇日法律第三七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時07分
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この法律の施行の日前に被保険者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続いて被保険者の資格のある者の標準報酬については、その者が同日において被保険者の資格を取得したものとみなして、これを算定する。
この法律施行の日前に督促状を発した保険料に対する延滞金については、なお従前の例による。
この法律施行の日において現に健康保険委員会の委員、幹事 及び書記の職にある者は、それぞれ健康保険審議会の委員、幹事、又は書記を命ぜられたものとみなす。但し、委員の任期は、その者が健康保険委員会の委員を命ぜられ、又は委嘱された時から起算する。