この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
附 則
昭和五七年八月一七日法律第八〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時07分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十九条 @ 健康保険法の一部改正に伴う経過措置
健康保険の被保険者 又は被扶養者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費 若しくは高額療養費 又は家族療養費 若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
健康保険法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関 又は保険薬局が施行日前にした詐欺 その他不正の行為により支払われた療養の給付 又は家族療養費の支給に関する費用の返還については、なお従前の例による。
施行日前にした行為に対する健康保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。