健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

附 則

昭和五九年八月一四日法律第七七号

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 17時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条ノ二の改正規定、同法第六十条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第十二項 及び第十三項の改正規定、同法附則第十八項から第二十項までの改正規定 並びに附則第九条から第十二条までの規定は昭和五十九年十月一日から、第一条中健康保険法附則に二条を加える改正規定、第二条中船員保険法附則に三項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、附則第四十六条中国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の改正規定、附則第四十八条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第五十条中私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項の改正規定 及び同項の表の改正規定(第百二十六条の五第二項の項に係る部分を除く。)は昭和六十年四月一日から、第二条中船員保険法第五十九条ノ三の改正規定は同年十月一日から、第一条中健康保険法第十三条第二号の改正規定 及び附則第三条の規定は昭和六十一年四月一日から、第一条中健康保険法第四十三条ノ十四第一項の改正規定 及び第四十四条ノ二の前に一条を加える改正規定(同法第四十四条第十一項に係る部分に限る。)、第三条中国民健康保険法第五十条第一項の改正規定、同法第五十三条の改正規定(同条第九項に係る部分に限る。)及び同法第五章中第八十一条の次に二節を加える改正規定(第八十一条の九から第八十一条の十二までに係る部分に限る。)並びに附則第六十一条(社会保険審議会 及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第十四条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。

# 第二条 @ 健康保険法の一部改正に伴う経過措置

1項
昭和五十九年十月一日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第二十条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に被保険者の資格を取得した者 又は同法第三条第四項の規定により同年八月 若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が六万四千円以下であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。
2項
前項の規定により改定された標準報酬は、昭和五十九年十月一日から昭和六十年九月三十日までの標準報酬とする。

# 第三条

1項
新健保法第十三条第二号に掲げる事業所に使用される者であつて、常時五人以上の従業員を使用する事業所以外の事業所に使用されるものについては、同条(同法第十四条、第十六条から第十八条まで、第二十条第一項、第二十一条、第三十一条、第五十五条第二項(第五十五条ノ二第二項、第五十七条第二項 及び第五十九条ノ二第七項において準用する場合を含む。)及び第六十九条の七において適用する場合を含む。)の規定は、昭和六十四年三月三十一日までの間は、政令で定めるところにより、段階的に適用するものとする。

# 第六条

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給 又は手当に係る健康保険法の規定による療養費の額については、なお従前の例による。
2項
施行日前に行われた診療、薬剤の支給 又は手当に係るこの法律による改正前の健康保険法の規定による高額療養費 又は家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
3項
新健保法第五十八条第二項 及び第三項の規定(これらの規定を新健保法第六十九条の三十一において準用する場合を含む。)は、健康保険法の規定による傷病手当金を受けるべき者であつて、同一の疾病 又は負傷 及びこれにより発した疾病について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害年金 又は障害手当金の支給を受けることができることとなつた日が施行日以後であるものについて適用する。

# 第七条

1項
新健保法第七十九条ノ三 及び第七十九条ノ四の規定にかかわらず、昭和六十年九月三十日までの間における日雇特例被保険者に関する保険料額 並びに日雇特例被保険者 及びその事業主の負担すべき額は、一日につき、日雇特例被保険者の標準賃金日額の等級に応じ次の表に定めるとおりとする。
標準賃金日額の等級
保険料額
日雇特例被保険者の負担すべき額
事業主の負担すべき額
第一級
一二〇円
五五円
六五円
第二級
一七〇円
八〇円
九〇円
第三級
二七〇円
一二五円
一四五円
第四級
三九〇円
一八〇円
二一〇円
第五級
五二〇円
二四〇円
二八〇円
第六級
六五〇円
三〇〇円
三五〇円
第七級
八〇〇円
三六五円
四三五円
第八級
九八〇円
四五〇円
五三〇円
第九級
一、二一〇円
五五五円
六五五円
第一〇級
一、四四〇円
六六〇円
七八〇円
第一一級
一、六七〇円
七六五円
九〇五円

# 第八条

1項
昭和五十九年度の概算日雇拠出金に関する新健保法第七十九条ノ十一の規定の適用については、同条中「前年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料」とあるのは、「昭和五十八年度ニ納付セラレタル旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)ノ規定ニ依ル保険料」とする。

# 第十八条 @ 日雇労働者健康保険法の廃止

1項
日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)は、廃止する。

# 第十九条 @ 日雇労働者健康保険法の廃止に伴う経過措置

1項
施行日前に旧日雇労働者健康保険法(以下「旧日雇健保法」という。)の規定によつてした処分 及び旧日雇健保法の規定に基づき発行した文書等のうち次の表の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるものとみなす。
旧日雇健保法第四条第二項の規定による都道府県知事の決定
新健保法第六十九条の五第二項の規定による都道府県知事の決定
旧日雇健保法第七条に規定する社会保険庁長官の承認
新健保法第六十九条の八に規定する社会保険庁長官の承認
旧日雇健保法第八条第二項の規定により交付した日雇労働者健康保険被保険者手帳
新健保法第六十九条の九第二項の規定により交付した日雇特例被保険者手帳
旧日雇健保法の規定により納付された保険料の額に対応する賃金日額の等級に対応する給付基礎日額
新健保法第六十九条の六第一項に規定する同一の等級(特例第一級に対応する給付基礎日額については、第一級)の標準賃金日額
旧日雇健保法第十条第四項の規定により押印した日雇労働者健康保険受給資格者票
新健保法第六十九条の十二第三項の規定による表示をした受給資格者票
旧日雇健保法第十七条の四第二項の規定により交付した特別療養費受給票
新健保法第六十九条の二十六第三項の規定により交付した特別療養費受給票
2項
旧日雇健保法第六条の規定によつて被保険者となつた者の旧日雇健保法第八条第一項に規定する日雇労働者健康保険被保険者手帳の交付の申請については、なお従前の例による。この場合において、その申請は、新健保法第六十九条の九第一項に規定する申請とみなす。

# 第二十条

1項
施行日前に旧日雇健保法の規定によつてした保険給付は、新健保法の相当する規定によつてした保険給付とみなす。
2項
施行日前に給付事由が生じた旧日雇健保法の規定による保険給付(以下「旧保険給付」という。)については、附則第二十九条の規定によるもののほか、なお従前の例による。
3項
施行日前に行われた旧日雇健保法の規定による療養の給付 又は家族療養費、特別療養費 若しくは高額療養費の支給に係る療養に要した費用に関する旧日雇健保法第十条第五項第一号に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局の請求については、なお従前の例による。

# 第二十一条

1項
この法律の施行の際 現に疾病 又は負傷に関して旧日雇健保法の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。以下この条において同じ。)又は家族療養費の支給を受けている者であつて、当該疾病(その原因となつた疾病 又は負傷を含む。)又は負傷についての療養の給付 又は家族療養費の支給の開始の日(その開始の日前に当該疾病(その原因となつた疾病 又は負傷を含む。)又は負傷につき旧日雇健保法の規定による特別療養費の支給が行われたときは、当該特別療養費の支給の開始の日。以下この条において同じ。)から起算して五年を経過しないものに対しては、新健保法第六十九条の十二第二項(第六十九条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当しない場合においても、当該療養の給付 又は家族療養費の支給の開始の日から起算して五年を経過するまでの間、当該疾病 又は負傷 及びこれによつて発した疾病に関し、新健保法第六十九条の十二第一項 若しくは第六十九条の十三第一項 又は第六十九条の二十二第一項の規定による療養の給付 若しくは特定療養費の支給 又は家族療養費の支給を行うものとする。

# 第二十二条

1項
この法律の施行の際 現に旧日雇健保法の規定により傷病手当金 又は出産手当金を受けることができる者に対し、同一の疾病 若しくは負傷 又は出産に関し引き続き新健保法の規定により支給する傷病手当金 又は出産手当金については、新健保法第六十九条の十五第二項第一号中「標準賃金日額の合算額のうち最大のものの五十分の一」とあるのは「標準賃金日額の合算額が最大となるように二十八の日を選んだ場合における当該合算額の二百八十分の六」と、同項第二号中「標準賃金日額の合算額のうち最大のものの五十分の一」とあるのは「標準賃金日額の合算額が最大となるように七十八の日を選んだ場合における当該合算額の七百八十分の六」と、新健保法第六十九条の十八第二項中「分べんの月前の標準賃金日額の合算額一月分の五十分の一」とあるのは「分べんの日の属する月の前四月間の保険料が納付された日のうちからその納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の合算額が最大となるように二十八の日を選んだ場合における当該合算額の二百八十分の六」とする。

# 第二十三条

1項
詐欺 その他不正の行為によつて旧保険給付を受けた者からの当該旧保険給付に要した費用の全部 又は一部の徴収、当該旧保険給付に関し虚偽の証明 又は不正な健康保険印紙のちよう付 若しくは消印をした事業主 及び保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をした保険医に対する徴収金を納付すべきことの命令 並びに詐欺 その他不正の行為によつて旧日雇健保法の規定による療養の給付に関する費用の支払 又は旧日雇健保法第十七条第三項(旧日雇健保法第十七条の六において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けた旧日雇健保法第十条第五項第一号に掲げる保険医療機関 及び保険薬局からのその支払つた額の返還 及びその額に百分の十を乗じた額の支払については、なお従前の例による。

# 第二十四条

1項
施行日前の期間に係る旧日雇健保法の規定による保険料に係る決定 及び追徴金の徴収 並びに当該保険料 その他旧日雇健保法の規定による徴収金に係る督促、滞納処分 及び延滞金の徴収については、なお従前の例による。

# 第二十五条

1項
旧日雇健保法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)による処分であつて、旧日雇健保法第三十九条第一項 及び第四十条に規定するものについての不服申立て及び当該処分の取消しの訴えについては、なお従前の例による。

# 第二十六条

1項
旧日雇健保法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)に係る日雇労働者健康保険の施行に関し必要な旧日雇健保法第四十四条から第四十八条までにおいて規定する事項については、なお従前の例による。

# 第二十七条

1項
施行日前に行われた旧日雇健保法の規定による療養の給付 又は家族療養費、特別療養費 若しくは高額療養費の支給に係る療養に要する費用のうち、施行日の属する月の末日までに旧日雇健保法第十条第五項第一号に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局が当該療養に関し請求したものに係る国庫の負担については、なお従前の例による。
2項
旧日雇健保法の規定による日雇労働者健康保険の保険者が老人保健法の規定により納付すべきであつた拠出金であつて施行日の属する月の末日までに納付するものに係る国庫の負担については、なお従前の例による。

# 第二十八条

1項
旧日雇健保法の規定により納付された保険料は、新健保法の規定により納付された日雇特例被保険者に関する保険料とみなす。

# 第二十九条

1項
旧保険給付のうち傷病手当金、出産手当金 及び高額療養費の支給は、新健保法第七十条ノ四第一項の規定の適用については、同項に規定する傷病手当金、出産手当金 及び高額療養費の支給とみなす。

# 第三十条

1項
施行日前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。