健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

附 則

昭和五五年一二月一〇日法律第一〇八号

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の日前に分娩 した健康保険 又は船員保険の被保険者 又は被保険者であつた者であつて分娩 に関し病院 若しくは診療所 又は助産所に収容したものに係る健康保険法 又は船員保険法の規定による分娩 費の額については、なお従前の例による。
2項
健康保険 又は船員保険の被保険者 又は被保険者であつた者の疾病 又は負傷 及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付の開始後 この法律の施行の日前に三年を経過したものに関する健康保険法 又は船員保険法の規定による傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行の日前の療養に係るこの法律による改正前の健康保険法第五十九条ノ二ノ二 又はこの法律による改正前の船員保険法第三十一条ノ三の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。