この法律は、昭和四十四年九月一日から施行する。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
附 則
昭和四四年八月七日法律第六九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時07分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 分娩費等の額に関する経過措置
昭和四十四年九月一日前に分娩
した健康保険 又は船員保険の被保険者 若しくは被保険者であつた者 又は被扶養者に係る健康保険法 又は船員保険法の規定による分娩
費 又は配偶者分娩
費の額については、なお従前の例による。