健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

附 則

昭和四四年八月七日法律第六九号

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月26日 13時07分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十四年九月一日から施行する。

# 第二条 @ 分娩費等の額に関する経過措置

1項
昭和四十四年九月一日前に分娩 した健康保険 又は船員保険の被保険者 若しくは被保険者であつた者 又は被扶養者に係る健康保険法 又は船員保険法の規定による分娩 費 又は配偶者分娩 費の額については、なお従前の例による。