健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 17時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、大正十五年七月一日から施行する。ただし、保険給付 及び費用の負担に関する規定は、大正十六年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 健康保険組合の財政調整

1項
健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業 及び福祉事業の実施 又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、介護納付金 若しくは流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、連合会は、政令で定めるところにより、会員である健康保険組合(以下この条 及び次条において「組合」という。)に対する交付金の交付の事業を行うものとする。
2項
組合は、前項の事業に要する費用に充てるため、連合会に対し、政令で定めるところにより、拠出金を拠出するものとする。
3項
組合は、前項の規定による拠出金の拠出に要する費用に充てるため、調整保険料を徴収する。
4項
調整保険料額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額 及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額とする。
5項
調整保険料率は、交付金の交付に要する費用 並びに組合の組合員である被保険者の数 及び標準報酬を基礎として、政令で定める。
6項
第七条の三十九、第二十九条第二項 及び第百八十五条第三項の規定は、第一項の事業について準用する。この場合において、第七条の三十九第一項中「事業 若しくは財産」とあるのは「事業」と、「定款」とあるのは「規約」と、第二十九条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第六項」と、「とき、又は前条第二項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第三項の求めに応じない指定健康保険組合 その他政令で定める指定健康保険組合の事業 若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき」とあるのは「とき」と、第百八十五条第三項中「組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため」とあるのは「附則第二条第一項の事業を推進するため」と読み替えるものとする。
7項
第百五十八条、第百五十九条、第百五十九条の三、第百六十一条、第百六十二条、第百六十四条、第百六十五条、第百六十七条 及び第百九十三条の規定は、第三項の規定による調整保険料について準用する。
8項
一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定は、第百六十条第十三項において準用する同条第八項の規定にかかわらず、同項の認可を受けることを要しない。
9項
前項の規定による決定をしたときは、当該変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出なければならない。

# 第二条の二 @ 国庫負担

1項
国は、政令で定めるところにより、連合会に対し、政令で定める組合に対する前条第一項の交付金の交付に要する費用について、予算の範囲内で、その一部を負担する。

# 第三条 @ 特定健康保険組合

1項
厚生労働省令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(以下この条において「特定健康保険組合」という。)の組合員である被保険者であった者であって、改正法第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定健康保険組合の規約で定めるものは、当該特定健康保険組合に申し出て、当該特定健康保険組合の被保険者(以下この条において「特例退職被保険者」という。)となることができる。ただし、任意継続被保険者であるときは、この限りでない。
2項
特例退職被保険者は、同時に二以上の保険者(共済組合を含む。)の被保険者となることができない。
3項
特例退職被保険者は、第一項の申出が受理された日から、その資格を取得する。
4項
特例退職被保険者の標準報酬月額については、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする。
5項
第百四条の規定にかかわらず、特例退職被保険者には、傷病手当金は、支給しない。
6項
特例退職被保険者は、この法律の規定(第三十八条第二号、第四号 及び第五号を除く。)の適用については、任意継続被保険者とみなす。この場合において、同条第一号中「任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき」とあるのは「改正法第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき」と、同条第三号中「保険者」とあるのは「附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合」と、同条第七号中「保険者に」とあるのは「附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合に」とする。
7項
特例退職被保険者に対する保険給付の特例 その他特例退職被保険者に関して必要な事項は、政令で定める。

# 第三条の二 @ 地域型健康保険組合

1項
第二十三条第三項の合併により設立された健康保険組合 又は合併後存続する健康保険組合のうち次の要件のいずれにも該当する合併に係るもの(以下この条において「地域型健康保険組合」という。)は、当該合併が行われた日の属する年度 及びこれに続く五箇年度に限り、第百六十条第十三項において準用する同条第一項に規定する範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。
一 号
合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること。
二 号
当該合併が第二十八条第一項に規定する指定健康保険組合、被保険者の数が第十一条第一項 又は第二項の政令で定める数に満たなくなった健康保険組合 その他事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと。
2項
前項の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3項
地域型健康保険組合の一般保険料率の認可の手続 その他地域型健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。

# 第四条 @ 協会が管掌する健康保険の被保険者に係る給付の事業

1項
被保険者を使用する事業主(健康保険組合が組織されている事業所の事業主を除く。)及び当該被保険者で組織する法人 その他の政令で定めるもの(次項において「法人等」という。)であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下この条において「承認法人等」という。)は、当該被保険者の療養に関して保険給付があった場合において、第七十四条第一項の規定により当該被保険者が支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、当該被保険者に対し、給付をすることができる。
2項
前項の法人等が承認を受けようとするときは、あらかじめ、協会の同意を得なければならない。
3項
承認法人等は、第一項の給付に要する費用に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、事業主 又は被保険者から費用を徴収することができる。
4項
承認法人等の事業に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

# 第四条の二 @ 病床転換支援金の経過措置

1項
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第七条の二第三項中「 並びに同法」とあるのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「 並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、介護保険法」と、第百五十一条中「 及び第百七十三条」とあるのは「、病床転換支援金等 及び第百七十三条」と、附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項中「 及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金 及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金」と、第百五十五条第一項 及び第百六十条第三項第二号中「 及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等 及び病床転換支援金等」と、同条第十四項中「 及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等の額 及び病床転換支援金等」と、第百七十三条第一項 及び第百七十六条中「 及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等 及び病床転換支援金等」と、附則第二条第一項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援金等」とする。

# 第四条の三 @ 令和六年度及び令和七年度の概算出産育児交付金及び確定出産育児交付金の額の算定の特例

1項
令和六年度 及び令和七年度においては、第百五十二条の四 及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とする。

# 第五条 @ 国庫補助の経過措置

1項
当分の間、第百五十三条中「千分の百三十から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合」とあり、第百五十四条第一項中「前条に規定する政令で定める割合」とあり、同条第二項中「同条に規定する政令で定める割合」とあり、及び次条中「第百五十三条に規定する政令で定める割合」とあるのは、「千分の百六十四」とする。

# 第五条の二 @ 国庫補助の特例

1項
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、国庫は、第百五十一条、第百五十三条 及び第百五十四条に規定する費用のほか、協会が拠出すべき同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に第百五十三条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。

# 第五条の三

1項
令和二年度以降の一の事業年度においては、第百五十三条 及び第百五十四条 並びに附則第四条の二 及び第五条 並びに前条の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十三条 及び第百五十四条第一項、附則第四条の二の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項 並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される前条の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる額がある場合には、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。
一 号
平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。次号ロにおいて「国保法等一部改正法」という。)第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる当該一の事業年度の前事業年度末における協会の準備金の額
二 号
次に掲げる額のうちいずれか高い額
平成二十六年度末における協会の準備金の額 及び平成二十六年度において独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)第十五条第一項の規定により年金特別会計の健康勘定に納付された額を原資として平成二十七年度中に協会に対して交付された額の合算額

平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第一項から第三項まで及び独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第二項の規定により年金特別会計の健康勘定に納付された額(次号において「納付額」という。)を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額

三 号
平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額

# 第五条の七

1項
令和二年度以降の一の事業年度においては、第百五十三条 及び第百五十四条 並びに附則第四条の四から第五条の二までの規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十三条 及び第百五十四条第一項、附則第四条の四の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項 並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第五条の二の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる額がある場合には、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。
一 号
平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる当該一の事業年度の前事業年度末における協会の準備金の額
二 号
次に掲げる額のうちいずれか高い額
附則第五条の五第二号イに掲げる額
平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において納付額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額
三 号
平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額

# 第五条の四 @ 検討

1項
政府は、協会が作成する第百六十条第五項に規定する健康保険事業の収支の見通しを踏まえ、その財政の均衡を保つために協会の一般保険料率を引き上げる必要があると見込まれる場合において、協会以外の保険者の一般保険料率の動向、国の財政状況 その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、第百五十三条 及び第百五十四条 並びに附則第五条の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第六条 @ 日本私立学校振興・共済事業団等の適用

1項
この法律の適用については、日本私立学校振興・共済事業団は共済組合と、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者は共済組合の組合員とみなす。

# 第七条 @ 特定被保険者

1項
健康保険組合は、第百五十六条第一項第二号 及び第百五十七条第二項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第二号被保険者である被扶養者があるものに限る。以下この条 及び次条において「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。
2項
前項の規定によりその保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた特定被保険者に対する第百五十六条第三項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは、「附則第七条第一項 及び第三項」とする。
3項
第百五十六条第二項の規定は、介護保険第二号被保険者である被扶養者(第一項の規定によりその保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた特定被保険者の被扶養者に限る。)が介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合について準用する。
4項
第一項の規定により特定被保険者に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とした健康保険組合の介護保険料率の算定の特例に関して必要な事項は、政令で定める。

# 第八条 @ 承認健康保険組合

1項
政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合(以下この条において「承認健康保険組合」という。)は、第百五十六条第一項第一号、第百五十七条第二項、第百六十条第十六項 及び前条第一項の規定にかかわらず、介護保険第二号被保険者である被保険者(同項の規定によりその保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた特定被保険者を含む。第四項において同じ。)に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。
2項
前項の特別介護保険料額の算定方法は、政令で定める基準に従い、各年度における当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額と当該承認健康保険組合が納付すべき介護納付金の額とが等しくなるように規約で定めるものとする。
3項
前項の政令は、介護保険法第百二十九条第二項に規定する政令で定める基準を勘案して定める。
4項
承認健康保険組合の介護保険第二号被保険者である被保険者に対する第百六十二条の規定の適用については、同条中「介護保険料額」とあるのは、「特別介護保険料額」とする。

# 第八条の二 @ 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例

1項
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)第二十条の拠出金に関しては、第百五十九条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。

# 第八条の三 @ 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例

1項
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項 及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなお その効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条の拠出金に関しては、第百五十九条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「 及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条」とあるのは「 並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項 及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。

# 第八条の四 @ 都道府県単位保険料率の算定の特例等

1項
平成二十二年度から平成二十四年度までの間は、第百六十条第三項第三号中「 並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用 及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)」とあるのは「、健康保険事業の事務の執行に要する費用 及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)並びに第七条の三十一の規定による短期借入金の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定める額」と、同条第五項中「二年ごとに、翌事業年度以降の五年間」とあるのは「平成二十二年度から平成二十四年度までの間、毎事業年度の開始前に(平成二十二年度にあっては、当該年度開始後速やかに)、当該事業年度から平成二十四年度までの間(当該事業年度が平成二十四年度の場合にあっては、当該事業年度)」とする。

# 第八条の五

1項
平成二十五年度 及び平成二十六年度においては、第百六十条第三項第三号中「 並びに健康保険事業」とあるのは「、健康保険事業」と、「 及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)」とあるのは「(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)並びに第七条の三十一の規定による短期借入金の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定める額」と、同条第五項中「二年ごとに、翌事業年度以降の五年間」とあるのは「平成二十五年度にあっては当該年度開始後速やかに、同年度 及び平成二十六年度の各事業年度についての、平成二十六年度にあっては当該年度開始前に、当該事業年度」とする。
2項
協会については、平成二十五年度 及び平成二十六年度においては、第百六十条の二の規定は適用しない。

# 第九条 @ 延滞金の割合の特例

1項
第百八十一条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合 及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

# 第十条 @ 郵政会社等に関する経過措置

1項
国家公務員共済組合法附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等が保険医療機関、保険薬局 又は指定訪問看護事業者の指定の申請を行う場合におけるこの法律の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十五条第三項第五号
高齢者の医療の確保に関する法律
高齢者の医療の確保に関する法律、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号
第七十条第二項
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。
国家公務員共済組合法(

# 第十一条 @ 機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等

1項
改正法附則第二十五条 その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であって厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第二十三条の規定による改正後の健康保険法(次項において「新健康保険法」という。)第二百四条から第二百五条の三までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。
2項
前項の場合において、新健康保険法第二百四条から第二百五条の三までの規定の適用についての技術的読替え その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。