健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第七十一条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

第六十六条第二項の規定に基づく命令に違反した者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。