第六十六条第二項の規定に基づく命令に違反した者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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第七十一条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正