健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第九章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月07日 22時18分


1項

国民健康・栄養調査に関する事務に従事した公務員、研究所の職員 若しくは国民健康・栄養調査員 又はこれらの職にあった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

職務上前項の秘密を知り得た他の公務員 又は公務員であった者が、正当な理由がなく その秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。

3項

第五十三条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

4項

第五十五条の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第六十六条第二項の規定に基づく命令に違反した者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十三条第二項の規定に基づく 命令に違反した者

二 号

第四十三条第一項の規定に違反した者

三 号

第五十七条第二項の規定による命令に違反した者

1項

次に掲げる違反があった場合においては、その行為をした登録試験機関の代表者、代理人、使用人 その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十一条の規定による許可を受けないで、許可試験の業務を廃止したとき。

二 号

第五十六条の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

三 号

第五十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第五十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

二 号

第六十一条第一項第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査 又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第七十二条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第三十二条第三項第三十四条第三項 又は第三十六条第四項の規定に基づく命令に違反した者

二 号

第三十三条第三項第三十五条第三項 又は第三十七条の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

第二十九条第二項の規定に基づく命令に違反した者

二 号

第三十三条第七項又は第三十五条第十項の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第三十五条第六項の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

二 号

第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

三 号

第五十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者