次に掲げる違反があった場合においては、その行為をした登録試験機関の代表者、代理人、使用人 その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第五十一条の規定による許可を受けないで、許可試験の業務を廃止したとき。
第五十六条の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
第五十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第五十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。