健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第七十三条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

次に掲げる違反があった場合においては、その行為をした登録試験機関の代表者、代理人、使用人 その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十一条の規定による許可を受けないで、許可試験の業務を廃止したとき。

二 号

第五十六条の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

三 号

第五十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第五十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。