健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第七十二条

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十三条第二項の規定に基づく 命令に違反した者

二 号

第四十三条第一項の規定に違反した者

三 号

第五十七条第二項の規定による命令に違反した者