次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十三条第二項の規定に基づく 命令に違反した者
第四十三条第一項の規定に違反した者
第五十七条第二項の規定による命令に違反した者