健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第七十五条

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

法人の代表者 又は法人若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第七十二条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。