次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第三十二条第三項、第三十四条第三項 又は第三十六条第四項の規定に基づく命令に違反した者
第三十三条第三項、第三十五条第三項 又は第三十七条の規定に違反した者