健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第七十六条

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第三十二条第三項第三十四条第三項 又は第三十六条第四項の規定に基づく命令に違反した者

二 号

第三十三条第三項第三十五条第三項 又は第三十七条の規定に違反した者