健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第七十四条

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

二 号

第六十一条第一項第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査 又は収去を拒み、妨げ、 又は忌避した者