次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査 又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者