国民健康・栄養調査に関する事務に従事した公務員、研究所の職員 若しくは国民健康・栄養調査員 又はこれらの職にあった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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第七十条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
職務上前項の秘密を知り得た他の公務員 又は公務員であった者が、正当な理由がなく その秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。
第五十三条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
第五十五条の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。