国 及び地方公共団体は、教育活動 及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析 及び提供 並びに研究の推進 並びに健康の増進に係る人材の養成 及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者 その他の関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。
健康増進法
#
平成十四年法律第百三号
#
第三条 # 国及び地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正