健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2022年 11月23日 15時14分


1項

この法律は、我が国における急速な高齢化の進展 及び疾病構造の変化に伴い、 国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し 基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善 その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。

1項

国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、 自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、教育活動 及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析 及び提供 並びに研究の推進 並びに健康の増進に係る人材の養成 及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者 その他の関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。

1項

健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談 その他国民の健康の増進のために必要な事業(以下「健康増進事業」という。)を積極的に推進するよう努めなければならない。

1項

国、都道府県、 市町村(特別区を含む。以下同じ。)、健康増進事業実施者、 医療機関 その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう 努めなければならない。

1項

この法律において「健康増進事業実施者」とは、次に掲げる者をいう。

一 号

健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会健康保険組合 又は健康保険組合連合会

二 号

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会

三 号

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定により健康増進事業を行う市町村、国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会

四 号

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定により健康増進事業を行う国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会

五 号

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定により健康増進事業を行う 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会

六 号

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により健康増進事業を行う日本私立学校振興・共済事業団

七 号

学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)の規定により健康増進事業を行う者

八 号

母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定により健康増進事業を行う市町村

九 号

労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号)の規定により健康増進事業を行う事業者

十 号

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団 又は後期高齢者医療広域連合

十一 号

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により健康増進事業を行う市町村

十二 号

この法律の規定により健康増進事業を行う市町村

十三 号

その他健康増進事業を行う者であって、政令で定めるもの