特定給食施設であって 特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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第二十一条 # 特定給食施設における栄養管理
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正
前項に規定する特定給食施設以外の 特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で 定めるところにより、当該特定給食施設に栄養士 又は管理栄養士を置くように努めなければならない。
特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める 基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない。