健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第二十三条 # 勧告及び命令

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

都道府県知事は、第二十一条第一項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若しくは同条第三項の規定に違反して適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて前条の栄養管理をしない 特定給食施設の設置者があるときは、当該特定給食施設の設置者に対し、 管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう 勧告をすることができる。

2項

都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた 特定給食施設の設置者が、正当な理由がなくて その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定給食施設の設置者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。