健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第二十二条 # 指導及び助言

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

都道府県知事は、 特定給食施設の設置者に対し、前条第一項 又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し 必要な指導 及び助言をすることができる。