国 及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備 その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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第二十五条 # 国及び地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正