健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2022年 11月23日 15時14分


1項

国 及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備 その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

1項

国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設(敷地を含む。以下この章において同じ。)及び旅客運送事業自動車等の管理権原者(施設 又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下 この章において同じ。)その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

1項

何人も、特定施設 及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

2項

特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。

1項

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

たばこ

たばこ事業法昭和五十九年法律第六十八号) 第二条第三号に掲げる製造たばこであって、 同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。

二 号

喫煙

人が吸入するため、たばこを燃焼させ、 又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号 及び次節において同じ。)を発生させることをいう。

三 号

受動喫煙

人が他人の喫煙によりたばこから発生した 煙にさらされることをいう。

四 号

特定施設

第一種施設、第二種施設 及び喫煙目的施設をいう。

五 号

第一種施設

多数の者が利用する施設のうち、 次に掲げるものをいう。

学校、病院、児童福祉施設 その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの

国 及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る

六 号

第二種施設

多数の者が利用する施設のうち、 第一種施設 及び喫煙目的施設以外の施設をいう。

七 号

喫煙目的施設

多数の者が利用する施設のうち、 その施設を利用する者に対して、 喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める要件を満たすものをいう。

八 号

旅客運送事業自動車等

旅客運送事業自動車、 旅客運送事業航空機、 旅客運送事業鉄道等車両 及び旅客運送事業船舶をいう。

九 号

旅客運送事業自動車

道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号)による旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車をいう。

十 号

旅客運送事業航空機

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者(旅客の運送を行うものに限る)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。

十一 号

旅客運送事業鉄道等車両

鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者(旅客の運送を行うものに限る) 及び索道事業者(旅客の運送を行うものに限る) 並びに軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る)が旅客の運送を行うた め その事業の用に供する車両 又は搬器をいう。

十二 号

旅客運送事業船舶

海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による船舶運航事業者(旅客の運送を行うものに限る)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に限る)をいう。

十三 号

特定屋外喫煙場所

第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、 当該第一種施設の管理権原者によって区画され、 厚生労働省令で定めるところにより、 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示 その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。

十四 号

喫煙関連研究場所

たばこに関する研究開発(喫煙を伴うものに限る)の用に供する場所をいう。