健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第二十八条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

たばこ

たばこ事業法昭和五十九年法律第六十八号) 第二条第三号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。

二 号

喫煙

人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号 及び次節において同じ。)を発生させることをいう。

三 号

受動喫煙

人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。

四 号

特定施設

第一種施設、第二種施設 及び喫煙目的施設をいう。

五 号

第一種施設

多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。

学校、病院、児童福祉施設 その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの

国 及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る

六 号

第二種施設

多数の者が利用する施設のうち、第一種施設 及び喫煙目的施設以外の施設をいう。

七 号

喫煙目的施設

多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める要件を満たすものをいう。

八 号

旅客運送事業自動車等

旅客運送事業自動車、旅客運送事業航空機、旅客運送事業鉄道等車両 及び旅客運送事業船舶をいう。

九 号

旅客運送事業自動車

道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号)による旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車をいう。

十 号

旅客運送事業航空機

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者(旅客の運送を行うものに限る)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。

十一 号

旅客運送事業鉄道等車両

鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者(旅客の運送を行うものに限る) 及び索道事業者(旅客の運送を行うものに限る) 並びに軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両 又は搬器をいう。

十二 号

旅客運送事業船舶

海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による船舶運航事業者(旅客の運送を行うものに限る)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に限る)をいう。

十三 号

特定屋外喫煙場所

第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該第一種施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示 その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。

十四 号

喫煙関連研究場所

たばこに関する研究開発(喫煙を伴うものに限る)の用に供する場所をいう。