都道府県知事は、第二十一条第一項 又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、特定給食施設の設置者 若しくは管理者に対し、その業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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第二十四条 # 立入検査等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
前項の規定により立入検査 又は質問をする栄養指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。