国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、 自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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第二条 # 国民の責務
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正