登録試験機関は、 内閣総理大臣の許可を受けなければ、許可試験の業務の全部 又は一部を休止し、 又は廃止してはならない。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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第五十一条 # 業務の休廃止
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正