健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第五十一条 # 業務の休廃止

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

登録試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、許可試験の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。