登録試験機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、許可試験の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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第五十三条 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
許可試験の業務に従事する登録試験機関の役員 又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。