健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第五十三条 # 秘密保持義務等

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

登録試験機関の役員 若しくは職員 又は これらの職にあった者は、許可試験の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

許可試験の業務に従事する登録試験機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。