健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第五十九条 # 立入検査

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録試験機関の事務所 又は事業所に立ち入り、業務の状況 又は帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、 関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈してはならない。