内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録試験機関の事務所 又は事業所に立ち入り、業務の状況 又は帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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第五十九条 # 立入検査
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。