内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに 該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて許可試験の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第四十五条第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。
第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十二条第一項 又は次条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第五十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
第五十条第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで許可試験を行ったとき。
第五十条第三項 又は前条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第四十三条第三項の登録(第四十七条第一項の登録の更新を含む。)を受けたとき。