内閣総理大臣は、 この法律の施行に必要な限度において、登録試験機関に対し、その業務 又は経理の状況に関し 報告をさせることができる。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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第五十八条 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正