健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第五十八条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

内閣総理大臣は、 この法律の施行に必要な限度において、登録試験機関に対し、その業務 又は経理の状況に関し 報告をさせることができる。