登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、許可試験に関する業務に関し 内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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第五十六条 # 帳簿の記載
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正