内閣総理大臣は、登録試験機関が第四十六条第一項各号のいずれかに 適合しなくなったと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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第五十四条 # 適合命令
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正