健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第五十四条 # 適合命令

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

内閣総理大臣は、登録試験機関が第四十六条第一項各号いずれかに 適合しなくなったと認めるときは、その登録試験機関に対し、 これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。