健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第五条 # 関係者の協力

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

国、都道府県、 市町村(特別区を含む。以下同じ。)、健康増進事業実施者、 医療機関 その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう 努めなければならない。