国、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、健康増進事業実施者、医療機関 その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう 努めなければならない。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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第五条 # 関係者の協力
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正