健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第六十七条 # 再審査請求等

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

第六十一条第一項第六十三条第二項において準用する場合を含む)の規定により保健所を設置する市 又は特別区の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。

2項

保健所を設置する市 又は特別区の長が第六十一条第一項第六十三条第二項において準用する場合を含む)の規定による処分をする権限をその補助機関である職員 又は その管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた 職員 又は行政機関の長がその委任に基づいてした 処分につき、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から 第七項までの規定の例により、内閣総理大臣に対して再々審査請求をすることができる。