健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第六十三条 # 特別用途表示の承認

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、内閣総理大臣の承認を受けることができる。

2項

第四十三条第二項から 第七項まで 及び前条の規定は前項の承認について、第六十一条の規定は同項の承認に係る食品について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第一項
製造施設、貯蔵施設」とあるのは、
「貯蔵施設」と

読み替えるものとする。