健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第六十九条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

3項

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を消費者庁長官に委任する。

4項

消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長 又は地方厚生支局長に委任することができる。

5項

地方厚生局長 又は地方厚生支局長は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、その結果について消費者庁長官に報告するものとする。