健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第八章 雑則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2022年 11月23日 15時14分


1項

第十条第三項第十一条第一項 及び第六十一条第一項第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市 又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、 地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、 地方厚生支局長に委任することができる。

3項

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を消費者庁長官に委任する。

4項

消費者庁長官は、 政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長 又は地方厚生支局長に委任することができる。

5項

地方厚生局長 又は地方厚生支局長は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、その結果について消費者庁長官に報告するものとする。