健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第六十五条 # 誇大表示の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

何人も、食品として販売に供する物に関して広告 その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果 その他 内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない

2項

内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣に協議しなければならない。