第十条第三項、第十一条第一項 及び第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市 又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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第六十八条 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正